警察に「あおり運転」の被害を申告し、相手方の検挙にいったても警察は相手ドライバーの情報を一切開示しません。つまり、被害の申告によって相手方ドライバーが後日検挙されても、個人情報が不明なので、このままでは提訴できません。
あおり運転ドライバーの特定方法
相手方車両の「ナンバー」が判明していれば、弁護士を通じ「弁護士法第23条の2」に基づき、車両ナンバーを所轄する陸運局に照会を受け、ドライバー(車両所有者)を特定することが可能な制度があります。
こうした意味でも、証拠として相手方車両のナンバーを確認し、記録しておくことが極めて重要です。
回答書と入手した相手ドライバーの車検証
以下が制度を活用して入手できた、相手方車両の車検証などです。
これで、相手方が特定できたので民事訴訟(賠償金を請求する裁判)が可能になりました。
当然ですが、単純に弁護士にお願いすれば無条件で照会できる制度ではありません。
被害にあった事実を弁護士に証拠をもって説明し、被害の事実を認定してもらい、かつ照会する必要があると判断されたときにのみ制度を活用することができます。
【弁護士法第23条の2】
1 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があった場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
2 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。