実際に行った、警察への「あおり運転」被害の申告要領

あおり運転ダメ警察に、今回の「あおり運転」の被害を申告するため、ドライブレコーダーに証拠として使えるだけの情報が記録されているかを確認し整理した資料を作成しました。

実際に警察に提出した資料

●交差点Aの詳細交差点Aの詳細
●交差点Bの詳細交差点Bの詳細
●追い越し瞬間の詳細追い越しの詳細
●Uターン後の詳細Uターンの詳細

上記の資料は実際に警察に提示したものです。グールルマップ(衛星画像)を下地にして、あおり運転の流れを時系列でプロットしています。各種の生情報が記載されているため、モザイク処理を施したものです。当資料をそのまま公開することができないためイメージ資料を以下に掲示します。

資料の具体的なイメージ図

以下は、警察に今回の「あおり運転」被害を申告するために作成し提示した資料の一部のイメージ図です。この要領で、「あおり運転」被害の全行程を「A3紙 4枚」に可視化し、ドライブレコーダー動画と併せて説明しました。
あおり運転 進路妨害

※ 地図は「Google マップ」をスクリーンショットして活用しています。
※ 地図はイメージです。「あおり運転」の被害を受けた場所とは無関係です。
※ 車画像は「無料素材集」から借用しました。

警察への「あおり運転」被害申告

あおり運転の被害を受けた数日後に、上記の「資料」と「ドライブレコーダーの動画」を持参して、最寄りの警察署に「あおり運転」被害の申告を行いました。

提示した資料については「証拠として十分扱える」と応対した警察官から太鼓判を押されました。申告当日は、警察側に筆者の本気度をアピールするため、知り合いの弁護士に同席してもらいました。

当資料は、ドライブレコーダーの記録の流れを現場周辺の「グーグルマップ(衛星画像)」に落とし込んで、時系列に準じ「警察との電話でのやり取り」を含めた一部始終を地図上にプロットしたものです。

資料を作成したことにより、動画で記録されている内容が、全て地図上に掲示でたので、全体の流れが「可視化」でき、担当の警察官に事実を伝えるのに極めて効果的でした。

警察に被害を申告することに、こだわった理由は2つあります。

  1. あれだけの執拗かつ危険な運転をしたドライバーが処罰されないのでは、筆者の感情がおさまらなかったから
  2. 民事訴訟にて賠償請求することを考えていたので、相手方が交通違反等で検挙されれば、当方に有利と考えたから

です。

そして、この申告の数日後、現場検証を行う旨の連絡が入りました。

「あおり運転」被害の現場検証

現場検証については、主として追い越しがあった前後を中心に実施されました。作成した資料には、追い越された地点などもプロットしてあったので、資料は現場検証の際にも大いに役立ちました。

追い越しで真横に並んだ地点現場検証1
追い越されて急ブレーキを踏まれた地点現場検証2

相手ドライバーの検挙

数日後、相手ドライバーを検挙した旨の連絡がありました。
結局、一連の被害の申告や資料の作成によって、相手方を検挙する根拠になったのは「スピード違反」や「危険な走行の有無」ではなく、黄色のセンターラインにも関わらず「前方車両を追い越した事実」でした。

追い越された前後を入念に現場検証していたのはこうした理由があってのことなのだろうと推測できます。

警察は、相手方の情報を一切開示しない(できない)

そして後日、追い越した事実を認定し、相手方を検挙したとの連絡が入りました。
しかし、警察は相手方の検挙に至っても相手がどこの誰であるのかに関する情報は一切開示してくれません。

警察は、民事不介入なので、民事訴訟(賠償金を請求する裁判)を起こすと意思表示したところで何の効力もなく、捜査上で入手した情報は一切教えてくれないのです。

すなわち、「相手方ドライバーの情報(氏名や住所など)」は自力で調査し入手しなければなりません。

当然、相手方ドライバー(車両所有者)が、どこの誰であるのかが特定できなければ、提訴しようがありません。直接陸運局に出向いて、ナンバーの情報から所有者情報の開示を要請しても、それに応じるはずもありません。

しかし、弁護士に相談し、弁護士会の承諾が得られれば「弁護士法第23条の2」に基づき、官公庁や企業などの団体に対して必要な情報提供を調査・照会することができる制度が存在します。

筆者も、この制度を活用して相手方の氏名や住所などの情報を入手することになります。

投稿日:2019年3月27日 更新日:

Copyright© あおり運転を許さない! , 2024 All Rights Reserved.