「あおり運転」とは?具体的な基準とは?

あおり運転ダメ2019年現在において、「あおり運転って、なに?」と首をかしげるようなドライバーはいないはずです。「あおり運転」が原因で、悲惨な事故や重大な事件が発生し、連日のように報道されています。

最終的に事故に至るまで、「あおり運転」で他車を追い込むようなドライバーは免許取得者として論外ですが、事故に至らない「あおり運転」は、いたるところで発生しているのが現実です。

あおられた経験のある人は9割に達する

ある調査によれば、「あおられた経験のあるドライバーは9割に達した」との報告もあります。もはや、車を運転する際は、あおられることを覚悟しておく必要があると言っても過言ではありません。

要するに、「あおり運転の被害を受けないようにする」というよりは、「被害を受けたらどうする?」を考えておくべき状況です。悲しいことですが、これが現実です。

あおり運転とは?基準とは?

これが「あおり運転」とするような明確な定義や規定はありません。ただし、「あおり運転」に関して、警察庁から平成30年1月16日に通達が出されています。
いわゆる「あおり運転」等の悪質・危険な運転に対する厳正な対処について(通達)

当通達には、「妨害を目的とする運転の態様と違反の種別」についての資料が添付されています。具体的な行為と違反種別が分かりやすく整理されているので以下に転載します。

運転の態様(例)違反の種別(道路交通法
前方の自動車に激しく接近し、もっと速く走るよう挑発する車間距離保持義務違反(法第26条)
危険防止を理由としない、不必要な急ブレーキをかける急ブレーキ禁止違反(法第24条)
後方から進行してくる車両等が急ブレーキや急ハンドルで避けなければならなくなるような進路変更を行う進路変更禁止違反(法第26条の2第2項)
左側から追い越す追越しの方法違反(法第28条)
夜間、他の車両の交通を妨げる目的でハイビームを継続する減光等義務違反(法第52条第2項)
執拗にクラクションを鳴らす警音器使用制限違反(法第54条第2項)
車体を極めて接近させる幅寄せ行為を行う安全運転義務違反(法第70条)
初心運転者等保護義務違反(法第71条第5号の4)

すなわち、「あおり運転」とは、「妨害を目的として上記の表のような運転をすること」といえるでしょう。

投稿日:2019年3月28日 更新日:

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